テレビアンテナの修理に火災保険を使える範囲とは? 修理費に火災保険を適用できる天災と修理の流れ、申請の方法を紹介
現在、マイホームにお住まいの方は、ほとんどが「火災保険」に加入されていると思います。そして一口に「火災保険」といっても、実際には火事だけではなく、さまざまな災害、事故などへの補償が付帯していることは皆様もよくご存じでしょう。
ただご家庭で加入されている火災保険が、火災以外のどのような事態に対応し、住宅や家財のどのような物品について補償を受けられるか、正確に把握しておられる方は意外と少ないのではないでしょうか?
例えば、地デジ、BS/CSなどのテレビアンテナが、台風や大雪、また飛来物や落下物などで破損、故障した場合も、火災保険を利用して壊れたアンテナの修理費用が補償されるケースがあるのはご存じでしょうか?
ここでは「アンテナ損壊の修理費用が火災保険で補償されるケース」について、その理由や補償を受けられる場合や、請求の具体的な流れまで、詳しくご説明いたします。
また、実際の自然災害などによるアンテナトラブルへの対処については、以下のコラム記事が総合的な情報ページとなっております。
・地震や強風でテレビの地デジアンテナが倒れるなどの問題に対処法や対策はある? 修理費用の相場や安い工事業者の選び方も解説!
他にも、個々の災害への対策や、アンテナが倒れたときの対処については、以下の各コラム記事で詳しくご説明しております。
・地デジ、BS/CSテレビアンテナの落雷や積雪、鳥の糞害対策は? 映らない原因と修理費用の相場、予防、対策の設置工事を解説
・台風や大雪、地震でテレビが映らなくなる原因は? アンテナの災害への対処法と、対策となる風などに強いアンテナ機種を紹介
・テレビアンテナに雷が落ちることはある? 落雷の対策となるアンテナ設置工事と対応できる会社を解説
・屋根の上でテレビアンテナが倒れたときのアンテナ修理工事(前編・原因と対処)
・屋根の上でテレビアンテナが倒れたときのアンテナ修理工事(後編・修理と対策)
・アンテナが倒れたときの対策屋根の上の地デジテレビアンテナが強風などで倒れる原因と対処。修理や対策の取り付け工事と費用を相場より安くする方法は?
そもそも「火災保険」とはどういうものか?
まず基本中の基本ですが「火災保険」は「損害保険」の一種にあたります。「損害保険」とは、人の生命に関する保険である「生命保険」以外のあらゆる保険を総合したものを指します。
例えば思わぬ怪我や病気に際して、治療費や入院費、また仕事ができない期間の生活費などが補償される「傷害保険」「疾病保険」。交通事故による損害や、自身が事故を起こした場合の、相手方への損害賠償金など補償してくれる「自動車保険」「自転車保険」なども含め、思わぬ事故や災害などで受けた財産、身体などの損害を補償するものが損害保険になります。
そして「火災保険」とは文字通り、主に「建物や家財が火災などにあった際の、住宅や財産の焼失や損壊、破損などによる損害」を補償する保険です。一般的には、火災保険といえば、火事に遭って家や家財が焼けた際に、損害を補償する保険だと思われています。
しかし実際には火災保険で補償される家屋、家財の損失は、火事によるものだけではありません。詳しい保証内容は、各社の保険商品によっても異なりますが、例えば落雷や台風などの強風、豪雪、洪水などの水害による被害も、多くの場合、補償に含まれます。
他にも商品によっては、盗難や車の衝突事故、落下物などによる家屋の破損も補償対象に含まれることがございます。
「火災保険」で補償を受けられる範囲
一般的な火災保険で、補償を受けられる範囲(損害の原因)には、主に以下のものがございます。
ただしこれらはあくまで、多くの火災保険商品に含まれる可能性が高い補償の内容になります。商品によってはこれらの補償の一部が含まれていないこともございますので、お客様がご加入されている火災保険の、正確な補償範囲や補償の内容については、契約書や保険会社などへのお問い合わせでご確認ください。
・補償範囲「火災」
これは文字通り、火災によって受けた被害への補償です。火災の原因は、自宅での火の不始末や漏電などによる失火から、近隣の火事が飛び火したもらい火。また放火など、幅広い理由が補償範囲になります。
補償を受けられる損害の内容は、火災による住宅そのものの焼失や損壊。また自宅内にある家財の焼失、損壊などになります。
・補償範囲「落雷」
住宅が落雷を受けると、大きな被害が生じます。そして住宅への被害をもたらす落雷には、「直撃雷」と「誘導雷」の2種類がございます。
「直撃雷」は文字通り、お住まいの住宅に直接、雷が落ちることです。直撃雷が住宅に落ちる確率は非常に低いものですが、発生した場合は、基本的に住宅でもっとも高い部分に落ちます。テレビアンテナとして、屋根の上に立てる魚の骨型の、いわゆる八木式アンテナを採用している場合、多くはアンテナに雷が落ち、アンテナは一瞬で黒焦げになり破壊されます。また瓦屋根などに落ちた場合は、落ちた部分の瓦などが大きく破損します。
住宅に落ちた直撃雷の電流は、壁を伝って地面に流れるため、屋内にいる人が感電する可能性は非常に低くなります。ただ極めて少ないケースながら、壁を伝った電流が窓から小さな雷となってガラスを割って屋内に飛び込み、窓際にいた人が感電して負傷された例もございます。また落雷を受けた瞬間、水仕事や入浴などを行っていると、水を通して感電するリスクが非常に高くなります。
そして落雷の住宅への被害で恐ろしいのが「誘導雷」です。これは落雷が直接、住宅に落ちるのではなく、住宅の周辺に落ちた雷が、電線などを伝わり、周辺の住宅を襲うというものです。
例えば住宅の付近の電柱に雷が落ちた場合、その雷は電線を伝わり、膨大な電流と電圧が一瞬で住宅へと流れ込みます。電線を伝わった強烈な電流、電圧は、コンセントから家電製品をも襲い、一瞬にして自宅にあるほとんどの家電製品をショートさせて破壊してしまうのです。この現象を「雷サージ」といい、誘導雷だけでなく、直撃雷の場合も同じ現象が起こります。
雷サージが発生した場合、照明器具からエアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビやレコーダー、さらにはパソコンや充電中のスマートフォンなど、日常生活に必要な家電製品が、一瞬にしてほぼ全滅します。オール電化のご家庭では、調理器具や給湯などもできなくなります。
誘導雷は直撃雷に比べて、住宅の破損や感電が発生する可能性は低い半面、落雷した地点の周辺に広がるように起こるため、被害を受ける可能性が高い点で、非常に恐ろしいものになります。また誘導雷は電線だけでなく、大気を伝って発生するケースもございます。
火災保険で補償を受けられる落雷の被害は、主に直撃雷による住宅の破損。また直撃雷、誘導雷による雷サージでの大規模な電化製品の破損になります。他にも落雷では、その電流や、家電のショートなどから火災が発生することもございますが、その場合は、基本的に火災への補償が適用されます。
・補償範囲「破裂・爆発」
これも文字通り、さまざまな破裂、爆発事故によって発生した損害に対して補償が受けられるものです。
爆発の原因としては、主にガス漏れに引火しての爆発や、ガス管の破裂などが考えられます。火災保険では爆発事故について、主に自宅で発生した爆発事故から、近隣で発生した爆発に巻き込まれた場合まで、住宅の破壊や家財に受けた被害に対して補償が受けられます。
・補償範囲「風災・雹(ひょう)災・雪災」
これは台風や竜巻、突風などを含む強風や豪雨、豪雪や積雪、また雹によって発生した損害について補償が受けられるものです。
日本では沖縄や九州、四国地方から近畿地方の南部が台風銀座と呼ばれる他、日本海側や東北地方には豪雪地域が多く、毎年のように台風や豪雪の被害が生じています。
また竜巻はトルネードとも呼ばれる、積乱雲の下で地上から雲まで細長く延びる、渦巻き状の上昇気流のことで、ハリケーンや台風とはまったく異なるものです。比較的、小規模で寿命も短い突風の一種ながら、猛烈な風を伴うもので、地上で大きな竜巻が発生すると建物に大きな被害を与え、人間を含む動物や物品を空中に巻き上げてしまうこともあります。
日本国内では各地で竜巻が発生する可能性があり、近年では2019年(令和元年)10月12日に千葉県で、2021年(令和3年)5月1日には静岡県で竜巻が発生しており、負傷者や家屋への大きな被害などが生じております。
他にも強い日射による熱上昇気流(サーマル)などによって、より小規模な渦巻き状の突風である塵旋風(つむじ風、辻風、旋風)が生じることもあります。塵旋風は多くの場合は無害ですが、大きくなると物品などを吹き飛ばし、家屋などへの被害が生じることもございます。
雹は激しい上昇気流を持つ積乱雲の内で発生した無数の氷粒が、成長して重さを増す、上昇気流の弱まりなどの要因で、地上に降り注ぐ自然現象のことです。氷粒が直径5ミリ以上の場合は雹、直径5ミリ未満の場合は霰(あられ)と呼びます。
降雹は積乱雲が発生しやすい夏場でも、気候がやや低い初夏の5月から6月に起こりやすく、また日本海側では冬場にも季節風の吹き出しにより積乱雲が発生するため、降雹が発生することがあります。
日本国内では主に関東地方で発生しやすく、雷や突風を伴うこともあります。2022年(令和4年)5月末には、福島県二本松市にて屋根瓦や乗用車が吹き飛ばされる突風が発生した他、6月はじめには埼玉県、群馬県、栃木県など関東地方北部に激しく粒の大きい降雹があり、住宅の屋根や窓ガラス、また自動車などが大きな被害を受けた他、負傷者も出ました。
火災保険では、これら強風、豪雪、降雹などで、住宅の窓ガラスや屋根などが破損した場合や、屋内に風雨などが吹き込み、家電や家具などが破損した場合。また雪崩などによる家屋の破損などの被害に対して補償が受けられます。
・補償範囲「漏水などによる水濡れ」
これは住宅内での水道などからの水漏れや、それによる水濡れで家屋や家電、家財などが汚損、損壊した損害について補償が受けられるものです。
具体例としては、住宅内で発生した水まわり設備の故障による屋内への浸水。またマンションやアパートなどにおいて上階で漏水が発生し、自室の部屋や家財が水濡れにより汚損、破損などの損害を受けた場合に、火災保険から補償を受けることができます。
・補償範囲「水災」
これは台風や豪雨、それに伴う洪水などにより、家屋や家電、家財などが汚損、損壊した損害に対して補償が受けられるものです。
風災、漏水への補償と重なるようですが、こちらは台風、豪雨など自然災害による水の被害に適用され、具体例としては、台風や豪雨による家屋への浸水、雨漏りなどで、家屋や家電、家財に受けた損害。また洪水による家屋、家電製品、家財の汚損、損壊などの被害について火災保険から補償が受けられます。
・補償範囲「盗難」
これは空き巣など、ご自宅において盗難の被害を受けた場合の損害について補償が受けられるものです。
具体例としては、ご自宅に空き巣が入り、盗まれた家財などの被害。さらに空き巣が侵入する際、壊した窓ガラスや鍵、扉などの損壊、その他、犯行によって汚損、損傷した家屋や家財について、火災保険から補償が受けられます。
・補償範囲「騒擾(そうじょう)や集団行為などに伴う暴力行為」
これは、集団による騒乱や、破壊、暴力行為による家屋などへの損害について補償が受けられるものです。
具体例としては、ご自宅の周辺で不良グループなどが騒動を起こす。また日本国内では考えにくいことですが、政治的なデモや抗議活動などが暴徒化するなどして、ご自宅が投石などの集団的な暴力に巻き込まれ、家屋や家財が汚損、破損した場合に、火災保険から補償が受けられます。
・補償範囲「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突」
これは降雹、また強風により飛ばされた物品が住宅に被害を与えるなど、風災、雹災補償に該当する例以外で、建物の外部から物品などが落下、飛来、衝突したことによる、家屋や家財の損害に対して補償が受けられるものです。
具体例としては、自動車などが住宅に突っ込む事故により、壁や塀、家屋、家財などが破損した場合。また屋外からボールや石などが飛来したことによる、窓ガラスや屋根などの破損。他にも隕石や、家屋より高所にある住宅や道路、高層建築物からの落下物などにより、屋根などが破損した場合に、火災保険で補償が受けられます。
・補償範囲「不測かつ突発的な事故」
これは前述した災害や事故などに含まれない、さまざまな想定外の偶発的、突発的な事故によって、家屋、家財などに生じた損害に対する補償です。具体例としては、幼い子供が物を投げたことによる家具やガラスなどの破損や、また部屋の模様替え、新たな家具、家電の設置などの際に、誤って壁などにぶつけたことによる家屋、家財の破損について補償が受けられます。
地震の被害は火災保険で補償されない?
このように火災保険では、火災による損害の他、主に上記のような損害について補償を受けることができます。
ただ自然災害の中でも「地震」による損害は、ほとんどの火災保険で補償の対象外になっています。正確には「地震や火山の噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、また流出による建物や家財の損壊」にあたる損害が含まれます。
一部の火災保険では地震そのものや地震による火災について一定の保険金が支払われるケースもありますが、このような災害で生じた家屋、家財の損害に対して補償を受けるためには、基本的に多くの火災保険に付帯している「地震保険」に別途で加入する必要がございます。
地震などによる損害が火災保険で補償されない理由は、地震をはじめとする大きな災害では、被害が極めて広範囲かつ大規模となる場合もあるため、民間の保険会社だけでは保険金の支払が困難となるケースが想定されるためです。それゆえ火災保険に付帯する「地震保険」は、日本政府と保険会社が共同で運営を行っており、万が一の大災害の場合に補償を行うことになっております。
火災保険の種類と保証の対象
今日、マイホームをお持ちの方であれば、ほぼすべての方が火災保険に加入しておられると思います。というのも住宅を購入、建築される際には、ほとんどの場合、住宅会社や不動産会社に、火災保険への加入を勧められるからです。
基本的に、火災保険の加入はあくまで任意であり、法的な義務などは存在しません。ただ住宅ローンを組む際、ほとんどの金融機関は火災保険への加入を必須条件にしているため、現実的にはマイホームを購入、建築される際に、火災保険の加入は必須となっています。
火災保険への加入が実質的に必須である理由は、主に3つございます。
1つ目は住宅火災に遭ってしまうと、お住まいはもちろん、家財や貴重品など、財産のほとんどを失ってしまうことも珍しくありません。住宅火災による損害は、金額にすれば数百万から数千万になることも珍しくなく、そこから生活の立て直しを図るのは大変なことです。
しかし火災保険により損害の補償を受けられれば、火災から生活の立て直しを図るについて、かなりの手助けになります。
2つ目は、住宅ローンを融資する金融機関にとっても、住宅火災は一大事です。もし住宅ローンを完済する前に、その住宅が火災により焼失しても、住宅ローンの残額はなくなりません。しかし火災で住宅や財産を失った顧客が、地震の生活を立て直すと同時にローンを支払い続けることは非常に困難となります。そこで火災保険に入っていれば、顧客も生活の立て直しが楽となり、住宅ローンの支払いも滞る可能性が低くなります。そのため金融機関は、住宅ローンを融資する際、火災保険への加入を必須条件とするのです。
3つ目は、もっとも重要な点です。自宅からの失火などによる火災は、注意や対策などによりかなりの割合で防止できます。しかし近隣の住宅が火事を出し、そのもらい火による自宅の火災は、予測も予防もほぼ不可能です。そしてもらい火により自宅が火災に遭った場合、通常は出火元の住人に損害賠償を求めると考えるところですが、現実にはそれはできなくなっております。
というのも、1899年(明治32年)に施行された民法のひとつ「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」により、失火による火災で第三者の住宅に被害が出た場合、出火元の責任者に、基本的に損害賠償責任は生じないことになっているのです。これは特に木造住宅が多く、照明や煮炊きなどに火を使うことも多かった当時、延焼により何軒にも燃え広がった火災の莫大な損害を、失火元がすべて賠償することは、ほぼ不可能に近かったためです。
ただし放火などの故意、また出火の責任者に重大な過失(重過失)があった場合は、損害賠償を求めることも可能です。この重過失とは、寝タバコや、てんぷら油を火にかけたまま放置、ストーブのそばにガソリンを放置するなど、重大な事態を招くことが容易く予測できて、簡単な注意で回避できるにもかかわらず、それを怠った結果、大きな事故を招いた例になります。
このように自宅での努力や注意では予防できず、いつ起こるかわからない。そして基本的に損害賠償の請求もできない、もらい火による火災のリスクがあるため、ご自宅での火災保険への加入は、ほぼ必須といっていい重要事になるのです。
前述した災害などにより被害を受けた場合の、火災保険の補償対象は、大きく「建物」と「家財」にわけられます。
また火災保険のかけ方も、
・住宅本体などの「建物」のみ。
・住宅内にある物品などの「家財」のみ。
・「建物」「家財」の双方。
という、3通りの方法がございます。
この保険のかけ方は、主にお住まいの住宅が持ち家か賃貸かによって変わります。持ち家にお住まいの方であれば、通常は「建物」「家財」双方の火災保険を契約します。そして賃貸物件の場合は、お住まいの方は「家財」のみ、住宅の大家にあたる方が「住宅」のみの火災保険に契約することになります。
火災保険の補償対象における「建物」と「家財」の範疇ですが、まず「建物」は、基本的に「建物に付随していて動かすことができないもの」全般です。正確な範囲は保険会社によって異なりますが、通常はおおむね以下のものが「建物」に該当します。
・住宅の家屋部分など、建物そのもの。
・建物の基礎部分。
・門や塀、垣根など。
・家屋と同じ敷地内の倉庫や物置など。
・車庫。
・畳、襖など家屋内の建具。
・バスタブやシンク。
・建物に取り付けてあるエアコン。
なお同じ敷地内にある複数の建物については、ひとつの住宅に付随する倉庫、車庫などは、住宅への火災保険ですべて補償されます。ただ敷地内に2軒以上の独立した住宅がある場合は、個々の住宅ごとに火災保険の契約が必要となりますのでご注意ください。
そして「家財」については「建物の中にあって動かせるもの」が該当します。主なものとしては、
・テーブルや椅子、クローゼットその他の家具。
・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン本体、その他の家電製品。
・衣類。
などが該当します。逆に「家財」に該当しないものとしては、
・宝石などの貴金属。(※注:保険会社によっては高額な貴金属などが家財に含まれることもあります)
・建物の外に置いてある物品。
・自動車、バイク、自転車など。
・現金、有価証券類。
・犬や猫、観葉植物などの動植物。
・パソコン内などにあるデジタルデータ。
・その他、日常生活ではなく業務上で使用する物品。
などがあります。これらの物品に対して補償が必要な場合は、それぞれに対応する個別の保険に加入することになります。
火災保険の種類については、主に「住居用の建物にかける保険」と「店舗や会社など事業所用の建物にかける保険」の2種類に分けられます。またそれぞれの保険に関しても、保険会社によって商品内容は異なりますが、多くの種類がございます。
住居用の火災保険は、戸建住宅や分譲マンション、また賃貸物件なども対象とした火災保険です。前述のように賃貸物件では、大家さんが「建物」の、住人が「家財」の火災保険に加入することになります。住宅用火災保険の主な商品には、以下のものがございます。
・住宅火災保険
これはオーソドックスな住居用の火災保険であり、火災を中心に、落雷や台風、大雪などの自然災害や、破裂、爆発などの事故について補償してくれるものです。基本的な補償内容は揃っているため、保険料を抑えたい方に向いた保険商品になります。
・住宅総合保険
これは住宅火災保険から補償範囲をやや広げて、住宅のトラブルを総合的に補償してくれるものです。
具体的には住宅火災保険の内容に加え、落下物や衝突、倒壊、水漏れなどによる損壊、盗難などの補償も加わったものです。また近年では、補償内容をお客様がカスタマイズすることにより、保険料を抑えつつも、必要な補償のみを受けられるタイプの火災保険もございます。
・オールリスク型保険
これは住宅総合保険よりもさらに補償範囲を広げ、各社の保険商品に付帯できる保証、特約などをすべて含めた、多様なリスクに対応できるものです。
補償内容は保険会社によって異なりますが、例えば、損壊後の住宅の取り壊し・撤去費用。その間の宿泊費。また火災以外の自然災害への補償額の増大から、水まわりのトラブルや鍵の紛失、緊急時の医療相談などにも対応するなど、一般の火災保険の枠を超えた、幅広いサービスが受けられるというものです。
事業所用の火災保険は、住居ではなく、店舗や会社の事務所、工場など事業のための建物にかけられるものです。
これもやはり保険会社によって商品内容は異なりますが、主に以下の2種類となります。
・普通火災保険
住宅用の火災保険と同じく、火災を中心に、破裂や爆発、落雷、風雪などで受けた建物や建物に付随する設備などの損壊などについて、補償してくれる保険です。ただ盗難や衝突、落下物、水濡れや水害などへの補償はオプションであることも多いため、補償範囲の詳しい確認が必要です。
・店舗総合保険
普通火災保険に加え、例えば食中毒を出した場合の損害賠償の補償や、休業中の損失への補償など、それぞれの事業内容に合わせた特約が選べるタイプの保険です。
テレビアンテナの故障が火災保険で補償されるケースと請求方法
このように火災保険は、契約内容にもよりますが、基本的に家屋とそれに付随する設備、そして屋内にある家財について、火災だけでなく幅広い災害、災難によって損害を受けた際に、補償が受けられる保険ということになります。
そして本コラムのテーマであるテレビアンテナについてです。テレビアンテナは、地デジアンテナ、BS/CS110度アンテナとも、家屋に付随して動かせないものとして、配線や関連する機材なども含めて「建物」の一部に含まれます。
そのため、持ち家などで「建物」を含む火災保険に加入していれば、補償範囲に該当する災害などで各種アンテナが損壊した場合に、修理費用などについて補償を受けることができます。
賃貸物件で「家財」のみの火災保険にしか加入していない場合も、通常はテレビアンテナも賃貸物件の一部として付随していることが多いため、トラブルの際には家主さんの側が加入している「建物」の火災保険で対応することになります。
基本的に、アンテナトラブルの修理費用が火災保険で補償される主なケースとしては、
・台風などの強風、雹や豪雪などによってアンテナの倒壊などが生じた場合。(風災、雹災、雪災補償)
・アンテナに雷が落ちて破壊された場合。(落雷補償)
・隕石などの落下物、ボールなどの飛来物でアンテナの損壊、不具合が生じた場合。(飛来、落下物への補償)
などが考えられます。火災や爆発などはレアケースであり、アンテナだけでなく家屋全体に大きな被害を受けることが多くなります。
逆に、アンテナトラブルが起きても火災保険で補償が受けられないケースとしては、以下のものがあります。
・経年劣化。
テレビアンテナでも、特に屋外の高所に設置する八木式アンテナやBS/CS110度アンテナなどは、歳月につれて風雨などのダメージが蓄積し、確実に経年劣化が進んでゆきます。しかし火災保険は、基本的に火災その他の災害など、突発的な事故によって受けた建物、家財の被害について補償を受けられるものです。
そのため、強風や雷などの明確な事故によってテレビアンテナが破損したケースではなく、特に大きな事故もなく、ある日、突然アンテナの不具合が生じた場合は、経年劣化による故障として、火災保険の補償対象外になります。
・免責金額以下の損害。
火災保険をはじめ、各種の保険商品の多くには「免責金額」というものが存在します。免責金額とは、保険会社にとって免責にあたる金額のことで、言い換えれば、保険を契約している方の自己負担分となる金額のことです。例えばテレビアンテナの修理費用など災害で受けた損害の額が、この免責金額を下回る場合には、保険による補償を受けることができません。
火災保険の免責金額には、主に「フランチャイズ方式」と「免責方式(エクセス方式)」の2種類があります。
フランチャイズ方式とは、主に20年以上前の火災保険の契約に多かった方式です。このフランチャイズ方式では、保険会社の免責金額を、主に「20万円」に設定しており、火災などの災害で建物、家財に損害が出た場合、その損害額が20万円(または設定額)未満の損害では保険金が支払われません。一方、損害額が20万円(設定額)を越える場合は、損害額が全額、補償されます。
免責方式(エクセス方式)とは、火災保険の契約時に、例えば「1万円」「3万円」「5万円」などの免責金額を定め、火災保険が適用される災害や事故による損害が生じた場合に、この免責金額を差し引いた保険金が支払われるというものです。例えば災害などで家屋、家財に20万円の損害が生じて、契約中の火災保険の免責金額が5万円の場合、実際の損害額、20万円から免責金額の5万円を引いた15万円が保険金として支払われるというものです。
したがって、免責金額が5万円で、損害額が5万円以下の場合は保険金が支払われないことになります。
テレビアンテナの場合は、アンテナの故障時に、故障したアンテナを撤去し、新品のアンテナを設置したとしても、工事費用の総額は数万円で収まることが大半になります。そのためアンテナ単独での修理では、フランチャイズ形式、また免責方式でも金額の設定によっては保険金が受け取れないケースが多いように思われます。
ただ災害によって受ける家屋への被害は、アンテナだけとは限りません。災害によって受けた、アンテナを含めた建物、家財への被害の総額が、それぞれの免責金額を越えれば、相応の保険金を受け取ることができます。
ご自宅で加入されている火災保険について、免責金額の設定があるか、あった場合はどちらの方式に該当するか、万が一の場合に備えて、あらかじめ確認されておくといいでしょう。
・火災保険の契約内容が補償範囲に対応していない場合。
前述のように、火災保険の種類は建物、家財の他、補償範囲の広さについてもさまざまなものがございます。
最近では補償内容をある程度、カスタマイズすることで、保険料を調整できるものもございます。ただ、例えば「物外部からの物体の落下や飛来、衝突」に対する補償を外して火災保険をご契約された場合は、当然ながら、例えば隕石などの落下物、ボールなどの飛来物でアンテナが損壊したときに、保険による補償を受けられなくなります。
また火災保険では基本的に、地震、噴火、津波による損害は、テレビアンテナへの損害を含め、付帯する地震保険に加入していない限り、補償は受けられません。火災保険のご契約時には、リスクと保険料のバランスを考慮した契約を結ばれる必要がございます。
テレビアンテナの故障で火災保険による補償を請求する場合の具体的な流れ
ここからは、火災保険の補償内容に該当する災害でアンテナトラブルが生じた場合、アンテナ修理に並行して、保険会社へ補償を求める方法を、具体的にご説明いたします。
アンテナトラブルから火災保険の請求、修理までの流れには、いくつかのパターンがございますが、はじめに、保険会社から保険金を受け取った後、アンテナ修理を進める場合の流れをご説明いたします。
・1「アンテナトラブルの発生」
もしご自宅にて台風、雹、豪雨、豪雪などの自然災害、また落下、飛来物などによる事故に見舞われた直後、地デジ、BS/CSなどのテレビが映らなくなった、また音声や画像が乱れるなどの不具合が生じた場合は、災害や事故によってアンテナがダメージを受け、不具合が生じた可能性が高くなります。
まずご自宅のテレビアンテナに異常がないか、視認にてご確認ください。
特に大きな台風や地震などの自然災害が生じ、ご自宅の地デジアンテナが屋根の上に立てられた八木式アンテナである場合は、テレビ視聴の不具合のあるなしを問わず、災害の状況が落ち着き次第、八木式アンテナの状態をご確認ください。
ある程度の年月を重ねた八木式アンテナは、自然災害などの衝撃により、屋根の上で倒れている場合もございます。また現場の地デジ電波状態によっては、倒れた状態で地デジ受信が可能なケースもございます。
ただ比較的、重量のある八木式アンテナを倒れたまま放置しておくと、いつ不具合が発生するかわからない他、屋根からの落下により重大な人身事故、物損事故が生じるリスクもあるため、早急な修理が必要となります。
またアンテナの不具合は、外見からは確認できない場合もありますが、保険による補償をお考えの場合は、不具合の原因が特定しにくくなる可能性もあるため、アンテナ本体や配線などにはあまり触らないほうがいいでしょう。
特に八木式アンテナは高所に位置するため、自力での修理には非常な危険が伴います。決してご自身での修理や立て直しなどはなさらないでください。プロのアンテナ職人でも、八木式アンテナの設置、修理、撤去などの工事については、安全面を考慮して最低でも2名以上での作業が基本となっております。
また可能であれば不具合が発生した直後のアンテナの画像を、スマートフォンなどで撮影しておくのもいいでしょう。
・2「アンテナ修理業者への依頼」
災害などによるアンテナトラブルで、修理費用に火災保険の適用をお考えの場合は、まず加入している火災保険会社への連絡か、アンテナ工事業者への修理依頼を行うことになります。基本的にはこのふたつは、どちらが先にせよほぼ並行して行うことになります。
ただアンテナ工事業者に依頼する場合の注意点として、火災保険に関するご相談に対応できる業者をお選びになり、修理費用について火災保険で補償を受けたい旨を業者へお伝えになる必要がございます。
保険のご相談に対応できない業者を選ばれる。また業者に火災保険に関するご相談を明確になさらなかった場合、業者はアンテナ修理の工事にあたり、保険の請求に必要な資料の作成などの作業を行わず、結果として火災保険の請求ができなくなるケースもございます。
特に、アンテナ修理より先に保険金を受け取られたい場合は、保険のご相談にも対応できる業者に、保険請求のための現地調査を行ってもらう必要がございます。
なお当あさひアンテナでは、災害などによるアンテナ修理のご依頼にあたり、火災保険に関するご相談にも完全にご対応しております。
詳しくは後述しますが、お客様から修理のご依頼時、火災保険に関するご相談もいただければ、修理に並行した各種書類などのご用意。また保険の専門知識を持つスタッフによるサポートなど、火災保険会社との交渉についても万全の体制をご用意しております。
もし災害によるアンテナトラブルで、火災保険の適用をお考えの場合は、ご契約している保険会社へ連絡されるより先に、当あさひアンテナのフリーダイヤルなどへアンテナ修理と保険のご相談をいただければ幸いです。
・3「アンテナ修理業者の現地確認、書類作成」
火災保険の保障を請求する前に、当あさひアンテナをはじめ、火災保険にも対応できるアンテナ修理業者に依頼して、まずは被害を受けたアンテナや建物などの状況調査を行います。この段階では、業者がアンテナや建物の被害状況を確認し、保険請求書類(アンテナ修理調査の報告書や見積書、施工前の現場写真など)をご用意いたします。
・4「保険会社への被災の報告と保証の請求」
お客様が加入されている保険会社に、電話で被災の報告と保険の請求を行います。そして保険会社に、アンテナ工事業者が用意した報告書、見積書などの保険請求書類を提出します。
その後、第三者機関に所属する保険鑑定人が現地調査を行い、報告書や見積書の内容が妥当であるかを確認し、実際の損害額を算定します。正式な被災額の確定を経て、実際に支払われる保険金の金額も決まり、お客様の口座に振り込まれることになります。
またこの間、保険会社から送られてきた書類の作成や、保険会社との交渉が必要となることも多くあります。
当あさひアンテナでは、保険金の請求手続きが完了するまで、保険の専門知識をもつ専門スタッフがお客様をサポートいたします。
ただ必要書類の作成は規定上、お客様(契約者)自身で行わなくてはならない他、保険会社との交渉についても弁護士法の規定により、弁護士以外の者による交渉代行は違法行為になってしまいます。そのため弊社では、書類作成や保険会社との交渉の代行まではいたしかねます。
しかし弊社では、お客様による書類作成や交渉については、規定に反しない範疇で、全力のサポートをご用意いたします。
・5「アンテナ修理工事の実施」
保険金のお振込みを確認後、あらためて工事業者にアンテナ修理をご依頼ください。当あさひアンテナではアンテナ修理工事について、即日工事、夜間工事にも対応しており、正式なご依頼から、最短即日での復旧も可能になっております。
工事完了後に、支払われた保険金から工事代金をお支払いいただけば、お客様ご自身は1円も使わないまま、アンテナの復旧が完了いたします。
ただ上記の流れでは、修理費用が発生するより先に火災保険による保険金が受け取れる一方、アンテナトラブルの発生から、アンテナ修理業者による現地確認や書類作成と、保険会社への連絡や手続き、保険鑑定人による現地調査を経てから保険金の振り込みまで、やや時間がかかることになり、その間、アンテナの不具合が続くことになります。
テレビが映らなくなり、一日も早く復旧したい場合や、屋根の上で八木式アンテナが倒れて事故のリスクがあり、早急な修理の必要がある場合などは、修理の料金をいったんお客様にご負担いただくことになりますが、前述の「2」以降として以下の流れがございます。
・3「加入している保険会社への連絡」
アンテナ修理のご依頼に前後して、ご自宅で加入されている保険会社へ、保険を請求したい旨や、請求に必要な手続き、書類などについてお問い合わせください。ここで確認しておくべき主要な項目としては、
・補償を受けられる範囲
アンテナ修理の原因となった災害、事故について、ご契約の火災保険で補償に対応しているか。アンテナ以外の建物、家財の損害に関する補償も含めた補償範囲についてのご確認。
・免責金額(自己負担額)
前述したフランチャイズ方式、免責方式を含め、アンテナ修理費その他、災害、事故などで建物、家財が受けた被害のおおまかな総額に対し、ご自宅での負担となる金額のご確認。
・保険金の上限
契約上、家屋や家財が受けた損害の総額に対して受け取れる保険金の総額は、会社や契約によっても変わってまいります。そのご確認。
・申請に必要な書類や手続き
保険金の申請に必要な書類の請求や、手続きの方法などのご確認。
他にも問い合わせの際、保険会社から必ず、どのような災害、事故であったかや、建物や家財への被害状況について確認があります。あらかじめ災害、事故や被害の状況について確認しておき、わかりやすく、詳しく説明できるようまとめておくといいでしょう。
もちろん保険会社へのご連絡の前に、当あさひアンテナにご相談をいただければ、これらの点についても、専門スタッフによるアドバイスが可能となります。
・4「テレビアンテナの復旧工事、および申請に必要な書類の作成と受け取り」
アンテナ修理と保険について相談いただいたアンテナ修理業者に、正式なアンテナ修理を依頼します。
当あさひアンテナの場合は、前述のように、フリーダイヤルなどでアンテナ修理および火災保険のご相談をいただければ、最短即日、夜間工事にも対応した復旧工事が可能です。また保険のご相談もいただければ、工事に並行して、アンテナ修理調査の報告書、見積書、施工是の現場写真など、請求に必要な書類をすべて弊社でご用意いたします。
なおアンテナ修理費用については、修理が完了した時点でのご請求となり、いったんお客様に負担していただくことになります。
・5「火災保険の請求」
工事完了後、前述のように、保険会社から送られてきた必要書類に記入し、工事業者が作成した必要書類と共に保険会社へ送付します。
その後の保険鑑定人の鑑定や、保険会社との交渉を経て、実際の損害金額に応じた、保険金の額が確定し、お客様の口座に振り込まれることになります。
もちろん当あさひアンテナにアンテナ修理と保険についてお任せいただければ、アンテナ修理工事と保険金請求の手続きが前後しても、手続きの完了まで、専門のスタッフがしっかりとサポートをいたします。
まとめ
火災保険の種類や、補償を受けられる建物、家財の範囲や、災害、事故などの種類。そしてテレビアンテナが故障した場合の保険請求の方法について、おわかりいただけたでしょうか?
災害などによるアンテナトラブルに火災保険を適応する方法や、具体的な連絡先などにyついては、以下の各コラム記事でも詳しくご説明しております。
・地震や台風によるテレビアンテナの故障は火災保険で修理費用が出るってホント?
もし実際に災害や事故などでテレビアンテナのトラブルが生じて、アンテナ修理と火災保険の請求をお考えの際には、まずは当あさひアンテナのフリーダイヤル(0120-540-527)。またはメールフォームやLINEなどへ、アンテナ修理と保険のご相談を、まとめてお寄せください。